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東京高等裁判所 昭和49年(ラク)60号 決定 1974年5月08日

抗告人

小室博司

主文

本件特別抗告を却下する。

理由

本件記録によれば、当裁判所が昭和四九年(ラ)第七七号競落許可決定に対する抗告申立事件について、昭和四九年四月六日なした抗告却下の決定正本が抗告人に送達されたのは、昭和四九年四月一五日であること、抗告人が特別抗告状を当裁判所に提出したのは、それ以前である同年四月六日であることがいずれも明らかであるから、本件抗告は、前記決定の効力発生前になされた抗告として不適法たるを免れない。

よつて、民訴法四一九条の三、三九九条一項を適用して主文のとおり決定する。

(満田文彦 真船孝允 鈴木重信)

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